切迫早産の症状は私の場合大量の出血でしたが、
入院初日で止まってましたし、
お腹の張りも危険なほどではなかったので
妊娠30週で退院することができました。
症状次第では、このまま出産まで入院の方も多くいらっしゃるみたいなので、
私の場合運が良かったのかもしれません。
切迫早産の入院費用は加入していた任意保険でなんとかプラスで
抑えることができました。
(前回の記事に詳細を書いてます。→「切迫早産の入院費用と任意保険」)
しかし、退院しても相変わらず自宅安静生活。
会社も前回同様、「傷病手当」の申請をして、そのまま産休に入ることになります。
(「傷病手当」についてはこちらで書いてます→「仕事も休み自宅安静開始」)
ほんと、私の妊婦生活は仕事とはほぼ無縁の生活でした。
(そして会社の人には直接会って謝ることもできず、申し訳ない気持ちでいっぱいです)
さて、実は度重なる入退院と自宅安静で私が心配していたことが1つあります。
それは、「育児休業給付金」の金額です。
「育児休業給付金」をもらえる対象者は、雇用保険に加入し育児休業を取得していて、
その後職場復帰する予定の人になります。
育児休業中もらえるお金のことですね。
育児休業は出産から1年と決まっています。
しかし、子供が1歳を越えても誰かに見てもらうこともできず、
保育園にも入れない(待機児童)の場合は、
役所で証明書を発行してもらい延長手続きをすれば子供が
1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長し、なおかつ「育児休業給付金」も頂くこともできます。
普通はこの「育児休業給付金」は育児休業開始前6ヶ月の賃金を180除した額になります。
と言ってもわかりにくいですよね(苦笑)
大まかに言うと、育児休業開始前6ヶ月の賃金(残業代を含む)を足して6で割って平均を出し、
その金額を半分にした額が一ヶ月分の給付金になります。
ただし、私の場合3~4ヶ月は自宅安静で仕事を休んでいたので
育児休業開始前6ヶ月の賃金で計算してしまうと、もらえる金額が大幅に減ってしまうのでは!?
と思ったのです。
しかし、よくよく調べてみると「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月」
とのことでした。
つまり、月11日働いていない(仕事が休みの日は除きます)月は含まれないのです。
このことによって、本来もらえるべき金額よりも、妊娠当初で残業もしていた
月が「育児休業給付金」を計算する上での月に繰り上がり、頂ける金額が
若干増えるという、ありがたいけど複雑な心境になりました(苦笑)
私のつたない文章ではわかりにくいとは思うので、
もしご心配でしたら、お住まいの地域のハローワークに問い合わせると教えてもらえますよ。
(私も心配で電話で聞いたので)